産前・産後の経済的支援というと漠然としてイメージがつかずお困りのご家庭も多いのではないでしょうか?
ここでは、産前から産後まで受けることのできる助成などの制度について見ていきます。
出産を控えた又は出産後の女性労働者は、事業主に申請すれば休業することができます。
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に保険者に申請されると1児につき50万円が支給されます(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は48.8万円となります)。
※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
1歳(延長事由に該当する場合は1歳6か月)に満たない子を養育するために育児休業を取得するとき、一定要件に該当する雇用保険の被保険者に対して支給されます。
支給額のイメージ
※1母親の産後休業(出産日の翌日から8週間)は育児休業給付金の支給対象となる育児休業の期間に含まれません。
※2母親とともに父親も休業する場合(「パパ・ママ育休プラス制度」利用時)、後から育児休業を開始する方は子どもが1歳2か月に達する日の前日までの育児休業に対して、最大1年まで支給します。
子育ての経済的支援はどんなものがあるの? 手続きはどこに申請すれば良いの? といった声をよく耳にします。子どもの成長とともに、子育てへの経済的負担は増すばかり。不安を抱えるご家庭も多いでしょう。
三朝町では、様々な経済支援・手当等を活用していただき、経済的負担と心の負担軽減を目指し、サポートしていきますのでお気軽にご連絡ください。
町民課(0858-43-3505)・教育総務課(0858-43-3510)・企画健康課(0858-43-3506)
「子どもをちゃんと育てたい」ご家族なら誰でもそう思いますよね。でも、成長と共に子育てにかかる費用負担に悩む方も多いはず。
そこで、心強い助けになるのが子育てに関する経済支援です。
三朝町の経済支援メニューをしっかり活用し、元気なみささっ子を育てましょう!
種別 | 児童手当 | 児童扶養手当 | 特別児童扶養手当 |
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制度概要 | 中学校修了前までのお子さんを養育している方へ手当を給付します。 | 父母の離婚などでひとり親家庭等になったお子さんに、生活の安定と自立を図る手当です。 | 在宅の精神または身体に一定の障がいがあるお子さんに手当を支給し、福祉の増進を図ります。 |
対象者 | 中学校修了前のお子さんを養育している方。 | ひとり親家庭等で18歳以下のお子さんを養育している方。 | 精神・身体に一定の障がいがある20歳未満のお子さんを養育している方。 |
支給内容 条件 |
※所得超過世帯 5,000円/月
※所得上限限度額以上の世帯は不支給
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支給額はお問い合わせください。 なお、所得制限があります。 |
支給額はお問い合わせください。 なお、所得制限があります。 |
町民課
TEL : 0858-43-3505