特別児童扶養手当は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
制度チラシ(PDF)
対象となる方
精神または身体に、中程度以上の障がいのある、20歳未満の児童を養育する父または母、または父母に代わる養育者が請求できます。
※ただし次の場合は受給することができません。
- 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住所を有しない場合
- 児童が児童福祉施設(通所施設は除く)に入所している場合
- 児童が障がいを支給自由とする公的年金を受けることができる場合
認定の請求
認定請求書に必要事項を記入し、添付書類と併せて請求してください。(様式は町民課)
請求日の属する月の翌月から対象となります。
すべての書類が整ってから正式な受付となりますので、添付書類も併せて提出が必要です。
印鑑と通帳(請求者名義)、マイナンバーが確認できる書類(同居する世帯全員分)を必ずご用意ください。
添付書類
(戸籍や所得証明等が三朝町役場で取得できない場合もありますのでご注意ください)
- 戸籍
請求者と該当児童のもの。
謄本(とうほん:全員分のもの)または抄本(しょうほん:一部の人だけのもの)
戸籍のある市町村でのみ取得できますので、ご注意ください。
- 住民票
請求者と該当児童が含まれる謄本(とうほん:世帯全員のもの)
- 診断書
所定様式の診断書を、診断医が発行したもの。
所定様式は、障害によって異なります。(診断医も異なります)
児童が身障手帳または療育手帳Aの交付を受けているときは、診断書を省略できます。 代わりに手帳をご用意ください。(写しをとります)
- 通帳
請求者名義の、振込先の口座。
※認定請求の際は、個人番号の記入が必要です。
※一定以上の所得がある場合、支給額が停止されます。(次回の所得状況届まで)
受給者本人や、同居の親族の方のうち誰かに基準以上の所得があると、支給額が停止されます。
※同じ家屋に住んでいる場合、家計や生活の完全分離が無い場合、世帯を分けていても対象となります。
例年の手続き
毎年、あるいは規定の年ごとに、必要な届けがあります。
対象者には、提出時期になりましたら個別に通知します。
これらの提出がない場合、支給が停止されますので、必ず期限までに提出してください。
所得状況届
毎年8月に提出します。届出用紙は送付しませんので、印鑑を持っておいでください。
2年間提出しないと、受給資格の認定が消えてしまいます。
- その年の1月2日以降に転入した方は、前住所地の所得証明書(満17歳以上全員分)
※マイナンバーを記載される場合は不要です。
再審査(診断)請求
特別児童扶養手当を受けている児童について、数年ごとに再診断の時期があります。
該当時期になると、県から直接通知が送付されますので、町民課に提出してください。
必要書類
- 請求書と診断書様式は町民課にありますので、お申し出ください。
- 身障手帳または療育手帳Aの交付を受けている方は、再認定の時期をご確認のうえ、最新のものをご用意ください。
- 印鑑をご用意ください。(請求書に必要なため)
- 再診断の結果、障害の軽減があると判定された場合、等級が下がったり(1級→2級:減額)、資格が終了(2級→なし:終了)したりする場合があります。
- 再診断の結果、障害が重度になったと判定された場合は、額改定請求を提出することで等級を上げる(2級→1級:増額)することができます。
- 再診断の時期は、障害の内容や状態によって異なります。(証書、手帳に記載があります)
特別な手続き
発生ごとに、書面で届出してください。
なお証書の交換や記載変更、添付書類が必要な場合もありますのでご注意ください。
- 住所の異動、氏名の変更、口座の変更など軽微なこと
- 証書の汚損による再発行、児童との別居など大きなこと
- 公的年金の受給開始、受給者本人や児童の死亡、など、受給資格に影響すること
- 障害状態が中程度から重度になったときの額改定(増額)申請
- 対象児の人数の増減に係ること
- 児童の施設入退所や養育者の変更に係ること
手続きを遅らせると、返金が発生するなど不利になる場合があります。
手当額について (額改定のお知らせ)
消費者物価指数の変動に伴い令和6年4月から手当額が変わります。詳細はこちらをご覧ください。
令和6年度児童扶養手当及び特別児童扶養手当額の改定について(PDF)
お問い合わせ先
三朝町町民課子ども支援室 電話:0858-43-3505