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児童手当について~R6.10以降・基本編~

更新日 : 2024-11-13

 国は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当制度を実施しています。手当の支給を受けるためには、申請手続きをする必要があります。転入やお子様の出生の際は忘れずに手続きをしてください。

1.支給対象者(児童手当を受給できる方)

(1)支給対象となる児童

 0歳から高校生まで(18歳到達の最初の3月31日まで)の児童
 ※次の場合は対象外となります。

  ・児童福祉施設等へ入所措置がされている児童

  ・日本国外に居住している児童は、一時的に留学している場合を除き、対象外

(2)請求者(受給資格者)

 三朝町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方

 ・父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。

 ・未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

2.支給月額

 

児童の年齢 支給額(1人当たりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円

30,000円

3歳以上~高校生 10,000円

 

3.多子加算の算定対象

 監護や経済的負担をしている大学生年代(18歳到達の年度末から22歳到達の年度末)までの子もカウント対象になります。詳しくはこちらをご覧ください。

 なお、「大学生年齢の児童がおり、大学生と高校生以下の兄弟姉妹あわせて3人以上の方」は、役場窓口に申請書※記入例)を提出してください。

4.児童手当の手続きに必要なもの

新規申請に必要なもの(第1子の出生、転入のとき)

必要なもの 備 考
マイナンバーカード
  • 個人番号制度による情報連携の運用開始に伴い、マイナンバーカードを提示のうえ、個人番号の記入をお願いします。 ※マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)で代用できます。
認定請求書

認定請求書(PDF版) ※役場窓口にてご記入いただきます

認定請求書記入例(PDF版)

手当の振込先口座の情報
  • 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、名義のわかるもの(申請者名義に限ります)※ゆうちょ銀行の場合は通帳の写し

個人番号(マイナンバー)の記入をお願いします。

 認定請求等の書類を提出される場合は、個人番号を記入していただく必要があります。手続きの際は、「個人番号を確認できる書類」と「本人確認書類」を提示してください。

情報連携とは?

 各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。

児童手当に関する各種の届出について

こんな時は? 手続き
第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき(手当が増額するとき)
  • 額改定認定請求書
    出生日の翌日から15日以内にご申請ください。
手当受給者が町外へ転出したとき
  • 受給事由消滅届(転出先でも手続きを!)
  • 転出予定日の翌日から15日以内に、転出先で新規申請をしてください。
手当受給者が公務員になったとき
  • 受給事由消滅届(勤務先でも手続きを!)
    公務員に採用された日の翌日から15日以内に、勤務先で新規申請をしてください。
手当受給者が町内で住所変更したとき、 又は児童の住所が変わったとき
  • 氏名・住所等変更届
離婚などにより、養育する児童が減るとき(手当が減額になるとき)
  • 額改定認定請求書(早めの提出を!)
    養育していない児童の分の手当が誤支給された場合は、手当の返還をしていただきます。
  • ※今後お子様を養育する方は、左記の事由発生日の翌日から15日以内に住所地へ児童手当の申請をしてください
手当受給者又は児童の名前が変わったとき
  • 氏名・住所等変更届
手当の振込先口座を変えるとき
  • 口座変更申請書(受給者名義に限る)

5.定例支給月

 ・定例の支給は年6回で、偶数月に支給されます。

  ※口座変更は、支払い月の前月中旬までに変更申請書を提出してください。
   (提出が遅れると対応できない場合があります。)

支給月 支給の手当
2月期 12月分~1月分
4月期 2月分~3月分
6月期 4月分~5月分
8月期 6月分~7月分
10月期 8月分~9月分
12月期 10月分~11月分

6.現況届について

 受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除いて現況届の提出が原則不要となっています。
 引き続き現況届の提出が必要な方につきましては、提出の御案内を郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。

(1)引き続き現況届の提出が必要な方

  1. 配偶者からの暴力等による避難のため、住民票の住所地が三朝町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、里親や施設等の受給者の方
  5. その他、三朝町から提出の案内があった方

(2)現況届の基準日/提出期間

 毎年6月1日/毎年6月1日~6月30日

(3)現況届における注意点

 現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当(または特例給付)の支払いが停止します。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
 ※6月以降に三朝町から転出した方についても、現況届の提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。

7.所得制限及び所得上限は、令和6年10月以降なくなりました

8.お問合せ先

三朝町町民課 子ども支援室
(電話0858-43-3505)

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