国は、次世代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援するために、児童手当制度を実施しています。手当の支給を受けるためには、申請手続きをする必要があります。転入やお子様の出生の際は忘れずに手続きをしてください。
0歳から高校生まで(18歳到達の最初の3月31日まで)の児童
※次の場合は対象外となります。
・児童福祉施設等へ入所措置がされている児童
・日本国外に居住している児童は、一時的に留学している場合を除き、対象外
三朝町に住所をお持ちの方で、対象の児童を監護・養育されている方
・父と母がともに子どもを監護・養育している場合、児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。
・未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
児童の年齢 | 支給額(1人当たりの月額) | |
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第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 |
30,000円 |
3歳以上~高校生 | 10,000円 |
監護や経済的負担をしている大学生年代(18歳到達の年度末から22歳到達の年度末)までの子もカウント対象になります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、「大学生年齢の児童がおり、大学生と高校生以下の兄弟姉妹あわせて3人以上の方」は、役場窓口に申請書(※記入例)を提出してください。
必要なもの | 備 考 |
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マイナンバーカード |
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認定請求書 |
認定請求書(PDF版) ※役場窓口にてご記入いただきます |
手当の振込先口座の情報 |
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個人番号(マイナンバー)の記入をお願いします。
認定請求等の書類を提出される場合は、個人番号を記入していただく必要があります。手続きの際は、「個人番号を確認できる書類」と「本人確認書類」を提示してください。
各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。
こんな時は? | 手続き |
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第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき(手当が増額するとき) |
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手当受給者が町外へ転出したとき |
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手当受給者が公務員になったとき |
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手当受給者が町内で住所変更したとき、 又は児童の住所が変わったとき |
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離婚などにより、養育する児童が減るとき(手当が減額になるとき) |
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手当受給者又は児童の名前が変わったとき |
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手当の振込先口座を変えるとき |
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・定例の支給は年6回で、偶数月に支給されます。
※口座変更は、支払い月の前月中旬までに変更申請書を提出してください。
(提出が遅れると対応できない場合があります。)
支給月 | 支給の手当 |
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2月期 | 12月分~1月分 |
4月期 | 2月分~3月分 |
6月期 | 4月分~5月分 |
8月期 | 6月分~7月分 |
10月期 | 8月分~9月分 |
12月期 | 10月分~11月分 |
受給者の現況を公簿等で確認することで、一部の方を除いて現況届の提出が原則不要となっています。
引き続き現況届の提出が必要な方につきましては、提出の御案内を郵送しますので、必要書類を添付のうえ、必ずご提出ください。
毎年6月1日/毎年6月1日~6月30日
現況届(または必要な添付書類)の提出がない場合は、児童手当(または特例給付)の支払いが停止します。そのまま2年間提出がない場合は、受給資格が消滅します。
※6月以降に三朝町から転出した方についても、現況届の提出がなければ、転出した月までの手当が支給されませんのでご注意ください。
三朝町町民課 子ども支援室
(電話0858-43-3505)