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令和6年10月(12月支給分)より児童手当制度が改正になります

申請が必要な方は、令和6年9月30日までに申請をお願いします

更新日 : 2024-09-06

 

 国が掲げる「こども未来戦略(令和5年12月12日閣議決定)」の施策の一つとして、子育て世代の家計を応援するため、児童手当の拡充を行います。

 これにより、『新たに受給対象になる方(高校生年代のみを養育している方、所得上限額の超過により現在受給してない方)』、『大学生年代に養育している子どもがおり、高校生以下の兄弟姉妹とあわせて3人以上いる方』は、申請が必要になります

 令和6年9月30日までに役場町民課窓口にて申請をしてください。

 ※申請が必要な方の詳細は、よりご確認ください。

 ※「中学生以下の児童がいる世帯」や「特例給付を受給している世帯」で増額対象となる場合は、役場が職権で増額改定しますので、申請は不要です。

1.制度改正の概要

・支給対象年齢が、「高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

・所得制限を撤廃

・多子加算の算定対象年齢を「大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

・支給回数を年6回に増加(偶数月)

・支給額の拡充 ※次の表のとおり

児童の年齢 支給額(1人当たりの月額)
第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円

30,000円

3歳以上~高校生 10,000円

※詳しくはチラシ(表面)をご覧ください

2.新たに申請が必要な方と書類

チラシ(裏面)も並行してご覧ください。

申請が必要な方 必要書類・その他

中学生以下の児童を養育しておらず、 高校生年代の児童を養育している者

認定請求書

 ※記入例

申請時に持参するもの

・保険証

・本人確認書類

・振込口座のわかるもの(申請者名義の、通帳またはキャッシュカード) ※ゆうちょ銀行の場合は通帳の写し

 

法改正前は、所得上限額超過により、 支給対象から外れていた者

認定請求書

 ※記入例

大学生年代(H14.4.2~H18.4.1生まれ)の児童がおり、学費や生活費を負担しており、大学生年代と高校生以下の兄弟姉妹あわせて3人以上いる者

監護相当・生計費の負担についての確認書

 ※記入例

・証拠書類はいりませんが、内容に疑義が生じた時は、確認させていただきます。

監護している高校生以下の児童が、別居している場合           (寮などで生活している場合など)

別居監護申立書

 ※記入例

 

※受給者が公務員である場合は、勤務先へ申し出ください。

※施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

※令和6年10月1日時点で三朝町から転出している方(転出予定)は、転出先の市町村で申請してください。

3.申請期限

令和6年9月30日(月) 

※土日・祝日を除く

※申請期限を過ぎても、令和7年3月31日までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って支給します。

 令和7年4月1日以降の申請の場合は、申請月の翌月から支給します。

4.申請先・お問い合わせ先

三朝町町民課子ども支援室

(電話0858‐43‐3505)

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